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【脅迫容疑】N国党の立花孝志代表が被疑者に。経緯や今後の流れ、有罪になる可能性は?

 

9月9日、「NHKから国民を守る党(N国党)」の立花孝志党首が国会内で会見を開き、東京中央区の二瓶文徳議員を脅すなどした疑いで、警視庁から任意での事情聴取を求められ、同日午後、警視庁月島署に出頭したことを明らかにしました。

 

この今回の事件は、中央議会議員である二瓶文徳氏がN国党に所属した上で選挙に当選し、その後バックレたことにより立花代表が激怒し、自身のYouTubeチャンネルで二瓶氏に対し「徹底的にこいつの人生を潰しに行きます」などといった発言をした動画をアップしたことが発端であります。

 

今回はこの事件の流れや詳細、今後の動きや立花代表が有罪になる可能性について見ていきたいと思います。

 

今回の事件の経緯

立花氏が被疑者になるまでの流れ

二瓶文徳氏がN国党の公認候補として出馬し、東京都中央区議員として当選

当選後N国党からバックレる

立花氏が激怒

立花氏のYouTubeで二瓶文徳氏を批判・脅迫した動画をアップ

二瓶文徳氏が警察に被害届提出

立花氏が「脅迫の容疑」で警察に事情聴取される

 

簡単に説明すると上記のような流れになります。

 

問題のYouTube動画は?

今回立花氏が自身のYouTubeにアップした動画はYouTubeの利用規約に違反しているということで既に削除されている模様です。

しかし、二瓶氏が被害届を出したとされる動画のがTwitterに投稿されていました。

この動画で立花氏は

この子(二瓶文徳氏)のお母さんも彼女知ってますよ。徹底的にこいつの人生を僕は潰しに行きますからね。二瓶親子、特に息子、覚悟しとけ。」や「徹底的にしばくからな。」などと発言しています。

 

 

立花氏の見解

立花氏は二瓶文徳氏に対し、N国党から公認を受けて出馬すれば当選するだろうとの考えから出馬し当選後に何の連絡もなく「バックレた」ことに怒りを示しています。

自身のYouTubeで、

「選挙のときにNHKの被害者を守ることなんて全くするつもりもないのに、国を騙して、国民を騙して当選した人なんですよ。その人に対して、ちゃんと弁明しなさい。(以下の動画から引用)」

と主張しており、また、

「選挙の時にやる気もないことを言って当選して、当選してから何もしない。これ、違法でも犯罪でもないですけど、政治家としてどうですか?(以下の動画から引用)」

と罪には問われないが、政治家としての疑問を呈しています。

 

さらに立花氏は今回の件で「有罪になれば、国会議員をやめる」とも主張しています。

 

また、以下の動画で「脅迫はしましたよ」と認めており、また、「合法的な脅迫」だとも主張しています。

二瓶氏の見解

今回の件に関する二瓶文徳氏からの見解は、まだ公表されていない模様です。

 

世間の反応は?

世間の反応は主に立花氏に対する嫌悪と二瓶文徳氏への批判の2種類がありますが、

ツイッターで立花氏に対する嫌悪を示しているツイートが多く見られました。

 

今後の流れは?

今後の流れとして立花氏は、明日9月10日(13:30~)にある二瓶文徳氏が出席するとされている議会に傍聴・講義をしに行く予定であると言います。

また11日の二瓶文徳氏が出席予定の議会にも傍聴に行く予定とのこと。

 

有罪になる可能性は?

今回、立花氏は二瓶氏への「脅迫罪」の疑いで事情徴収を受けた模様です。

では、その「脅迫罪」とはどのような時に成立し、どういった罪になるのか「弁護士費用保険の教科書」のサイトをもとに簡単に見ていきたいと思います。

脅迫罪とは

「脅迫罪」という名からある程度イメージできるかと思いますが、具体的には、

本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合(刑法第222条:弁護士費用保険の教科書からの引用)

に「脅迫罪」として成立する模様です。

 

また、この「脅迫」の罪で有罪判決を受けた場合は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるそうです。

 

「脅迫罪」が成立する場合

どんな時に「脅迫罪」が成立するのかを少し詳しく見ていきたいと思います。

上記したように、「脅迫罪」は「本人やその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて(害悪の告知)脅迫すること」で成立します。

 

ポイント1:上記と無関係であれば成立しない

刑法では「生命、身体、自由、名誉または財産」に対し害を与えることを告げて脅迫することと記載されており、それら以外を対象にしている場合は脅迫罪が成立しないそうです。

 

ポイント2:害悪の告知が必要

「害悪の告知」とは「あるものに対して危害を加えることを告げること」で、

「脅迫罪」が成立するためには、この「害悪の告知」が必要とのこと。

 

つまり、上記の「生命、身体、自由、名誉または財産」に関することであっても、それらに対し危害を加えるといった内容が含まれていない場合(害悪の告知がない場合)は「脅迫罪」は成立しないとのことです。

また、重要な点として、

「害悪」に該当するかどうかは、客観的に判断されるので、被害者が「脅迫」と感じても、「脅迫」にならないことがあり、その判断は、状況によって異なります。弁護士費用保険の教科書より引用)

となっており、罪が成立するかどうかの重要なポイントとなっているようです。

 

例えば体つきが良い大人の男性と幼い小学生が「けがをさせるぞ」と相手に言った場合、言われた側の恐怖感は変わってきます。

前者は客観的に見ても「恐怖を感じるもの」であり「害悪の告知」に該当する一方、後者は「害悪の告知」に該当しない、つまり脅迫罪になりえないとのことです。

 

ポイント3:本人または親族であること

「脅迫罪」が成立するためには、「本人または親族」である必要があり、

友人や恋人に対して害悪の告知をしても「脅迫罪」にはならないとのこと。

つまり、動画内での立花氏の「二瓶文徳氏の彼女を知っている」という発言と、もし二瓶氏の彼女に危害を加えると言って二瓶氏を脅しても「脅迫罪」にはなりません。

しかし、一方で立花氏は二瓶文徳氏の父親である「二瓶文隆氏の税理士資格を奪う」という動画をあげており、これは脅迫罪にあたる可能性があるかもしれません。

 

ポイント4:害悪を告知した時点で罪が成立する

最後のポイントとして、「脅迫罪」は害悪の告知をした時点で罪が成立するとのこと。

つまり、立花氏本人も認めているように、立花氏は「徹底的にしばく」といったような「害悪の告知」をしてバックレについての弁明をするように求めているため「脅迫罪」が成立してしまう可能性があります。

また、「脅迫罪」は「害悪の告知」をした時点で成立するため、未遂罪が存在しないとのことです。

 

立花氏は「脅迫罪」で有罪になるのか?

上記に挙げたポイントだけ見ていると立花氏が有罪となる可能性がありそうな気もしますが、立花氏はこれまで5回ほど何らかの容疑で被疑者となったが一度も有罪判決を受けておらず、起訴すらされなかったこともあったそうです。

立花氏本人もかつて自ら法律を学び、自己弁護していたようなのでかなり法律や裁判には強いと思われるため、万が一起訴されても無罪に持っていく可能性も0ではないですね。

 

 

まとめ

今回はN国党代表である立花氏の二瓶文徳氏に対する脅迫の罪で被疑者となった件についての経緯や立花氏の見解、有罪になる可能性についてお伝えしました。

世論でも度々立花氏のやり方や行動に批判が集まり、政治家らしくないといったような批判が多いことは事実かと思います。

が、今回の件に関しては、二瓶文徳氏のN国党を利用し選挙に当選後バックレるという政治家として、人として間違っていることに対する何の弁明や説明もないことの方が間違っているような気がしますが、立花氏側からの見解のみからの判断となりますので、ぜひ二瓶氏の見解も早く公表してしっかりと議論してほしいと思います。

 

ご覧いただき有難うございました。

 

参考:弁護士費用保険の教科書Buzz Feed News

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